4月から高額療養費の現物給付が外来診療にも適用されます
健康保険には、1ヶ月の医療費が一定の限度額を超えた場合に、超えた部分を払い戻す「高額療養費」制度があります。
高額療養費制度では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。
例えば、自己負担限度額が8万円で、医療費が30万円かかった場合は、まず医療機関に30万円支払い、その後、高額療養費として22万円が払い戻されることになります。
しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
入院に関しては、この負担を軽減するため、医療機関に支払う1ヶ月の金額が自己負担限度額までとなる現物給付の制度があります。
上記の例だと、医療機関には8万円だけを支払えばよいことになります。
残りの22万円は、本人ではなく、健康保険から直接医療機関に支払われるということです。
(食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は高額療養費の対象にならないので、別途支払いが必要です。)
入院のみだったこの制度が、4月1日から外来療養にも適用されます。
この制度を利用するためには、あらかじめ健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示する必要があります。
なお、高額療養費は「同一の月で、同一の医療機関」で計算します。
複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関ごとに高額療養費を計算をすることになります。
また、同一医療機関に併設された医科・歯科についても別々に高額療養費を計算することになりますので注意が必要です。
(例えば総合病院で内科と整形外科を受診した場合は、同じ病院内であっても別の医療機関とされ、別々に高額療養費を計算する)
また、入院と外来も別々に計算します。
上記のような、複数医療機関を受診した場合や入院と外来で高額の医療費がかかった場合は、「世帯合算」という制度があります。世帯合算については以前の記事をご参照ください。
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