在職老齢年金
「厚労省の年金制度改革案」を前回書きました。
改革案の1つに、「働く60~64歳の年金減額幅を縮小(在職老齢年金の見直し)」があります。
在職老齢年金とは、勤務先で厚生年金保険に加入しながら厚生年金を受給する場合、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止されるしくみのことを言います。
保険料を負担する現役世代とのバランスを考えた制度ですが、要するに、給与収入があるのだから、満額の年金支給がなくても困らないでしょう?年金財政も厳しいしから、年金はちょっと我慢してね、ということでしょう。
ただ、一生懸命働いても年金がカットされるなら、程々に働いたほうが得だ、ということになり、勤労意欲を削ぐものだという批判もあり、今回の改革案が示されました。
ここで、在職老齢年金の計算方法を見てみましょう。
まず、下記①を計算します。
①(※厚生年金月額)+(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
※厚生年金額(加給年金は除く)÷12
①で計算した額が28万円を超えていれば、年金がカットされ、28万円を超えていなければ年金はカットされません。
カットされる額は、28万円を超えた額の半分の額となります。
例えば、①で計算した金額が32万円だった場合は、(32万円-28万円)÷2=2万円
2万円が厚生年金からカットされますので、例えば年金月額が10万円だった場合は、2万円カットされて、月額8万円の支給となります。
なお、上記の計算方法は65歳未満の場合で、65歳以上の計算方法は、上記の28万円を46万円に読み替えて計算します。
(上記46万円は、平成23年4月1日から47万円から46万円に改定されました)
※老齢基礎年金はカットの対象とはなりません。
多く方が上記の計算方法で在職老齢年金が計算できますが、報酬が一定額を超える方や、年金月額が一定額を超える方は、違う計算式がありますのでご注意ください。
また、厚生年金基金に加入していた方の計算方法も注意が必要です。
上記①の厚生年金月額は、厚生年金基金から支給される「代行部分」の年金と、国から支給される厚生年金の合計となります。
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