割増賃金の計算方法 その2
「割増賃金の計算方法 その1」の続きです。
②割増賃金の計算方法
割増賃金=1時間あたりの賃金額×時間外(休日・深夜)労働時間数×割増率
●割増率
ア.法定労働時間(1日8時間、1週40時間〔特例措置事業場は1週44時間〕)を超えた場合 ※2割5分以上
イ.深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合 2割5分以上
ウ.法定休日(労基法第35条の休日)に労働させた場合 3割5分以上
エ.法定時間外労働が深夜に及んだ場合
時間外労働(2割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)=5割以上
オ.法定休日労働が深夜に及んだ場合
休日労働(3割5分以上)+深夜労働(2割5分以上) =6割以上
※月60時間を超える法定時間外労働は5割以上(中小企業は猶予)
●1時間あたりの賃金額の出し方
(割増賃金の算定基礎に含まない手当などに注意。その1の記事参照)
(1)時間給
時間によって定められた賃金については、その金額
(2)日給
日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なるときは、1週間における1日の平均所定労働時間)で除した金額
(3)週給
週によって定められた賃金については、その金額を週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なるときは、4週間における1週の平均所定労働時間)で除した金額
(4)月給
月によって定められた賃金については、その金額を月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なるときは、1年間における1カ月の平均所定労働時間)で除した金額
(5)旬給等
月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
(6)請負給、歩合給、出来高払い給など
出来高払い制、その他請負制の賃金は、その賃金算定期間において出来高払い制その他請負制によって計算された金額の総額を、算定期間における総労働時間数で除した金額
※労働者の賃金が上記の2つ以上の賃金により構成されている場合には、それぞれの部分について、それぞれの方法で算出した金額の合計となります。
計算例
基本給170,000円、歩合給100,000円の労働者が月に200時間働いた。そのうち、30時間は時間外労働だった場合。
割増賃金=[(170,000円÷170時間)×30時間×1.25]+[(100,000÷200時間)×30時間×※0.25]=41,250円
※歩合給の割増率が1.25ではなく0.25なのは、歩合給の場合には、時間を延長して働いたことによって成果が上がっている、という面があるので、時間単価に対応する部分(1.25の1.0の部分)は、すでに賃金総額の中に含まれているとされるためです。(平6.3.31基発181など)
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