割増賃金の計算方法 その1
質問を受けることが多い、割増賃金の計算方法。
給与計算をする際の、また社労士試験にもよく出題される基本的な事項ですが、計算をしている時に「あれっ、どうだったっけ?」ということがよくあるものです。
今回は割増賃金の計算方法をもう一度確認しておきましょう。
①割増賃金の算定基礎となる賃金の範囲
割増賃金の算定基礎となる賃金は「通常の労働時間または労働日の賃金」となります。
ただし、次の賃金は割増賃金の基礎となる賃金に算入しません。
(1)家族手当
扶養家族数、またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出する手当
(2)通勤手当
労働者の通勤距離または通勤に要する実際にかかった費用に応じて算出される手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)臨時に支払われれる賃金
臨時的、突発的事由に基づいて支払われるもの、結婚手当など支給要件はあらかじめ確定しているが、支給事由の発生が不確実であり、かつ非常に稀に発生するもの
(6)1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
賞与など
(7)住宅手当
割増賃金の算定基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当のことをいいます。
●除外される住宅手当の例
・家賃の一定割合、ローン月額の一定割合を支給するというような、住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給する住宅手当
・家賃月額5万円~10万円の者には1万円、家賃月額10万円以上の者には2万円というような、住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給するような住宅手当
●除外されない住宅手当の例
・賃貸居住者には1万円、持家居住者には2万円というような、住宅の形態ごとに一律定額で支給される住宅手当
・扶養家族がある者は2万円、扶養家族がない者は1万円というような、住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給される住宅手当
これらの手当が算定基礎に含まれるか否かは、その名称によってではなく、実質的内容によって判断されます。
たとえば、その名称が生活手当となっていても、それが扶養家族数を基礎として算定した手当であれば、その手当は家族手当として取り扱われます。
逆に、名称が家族手当となっていても、扶養家族数に関係なく一律に支給される手当であれば、その手当は割増賃金の算定基礎から除外できません。
その2につづく
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